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木造の構造計算と四号建築物の仕様規定について

    
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木造の構造計算と四号建築物の仕様規定について

このブログでは、木造の構造計算と、昔は主流だった、木造住宅の四号特例についてお話しします。

昔と今の確認申請の変化を知って頂けたらと思います。

木造の構造計算と四号建築物の仕様規定について

昔の木造住宅は、ほぼ100%、この四号特例で確認申請をしていました。

昔は、家の建つ数が圧倒的に多かったからです。

ピーク時の1973年では1,905,112戸。

これは持ち家、借家、給与住宅、分譲住宅全てを含めた戸数です。

それが2021年には、856,484戸。

もう半分以下になってしまっているのです。

こういった影響と地震などの被害もあり、最近では四号特例を使う事は無くなってきました。

より質の高い、住宅を建てる方向になってきているのです。

それにより、建築確認を取る際の内容が大きく変わってきています。

木造の構造計算方法は?

構造安全性レベルの高い順に

構造計算(許容応力度計算など)

3階建ての住宅は、この許容応力度計算という方法になります。

許容応力度計算とは、家の構造の各部材ごとに、強度などを確認して、家全体の安全性を確認する計算方法です。

性能表示計算(耐震等級、耐風等級など)

長期優良住宅や性能評価住宅などがこの計算になります。

性能表示計算とは、耐震等級2、 3を確保するために壁量計算に加えて、「床・屋根倍率の確認」と「床倍率に応じた横架材接合部の倍率」を検証した計算方法です。

長期優良住宅を建てる際はこの計算方法で耐震等級を決めています。

仕様規定(壁量計算・四分割法・N値計算など)

ここの規定はすべての木造建築物に適用されます。

木造住宅の構造安全性確認方法のひとつで、四号建築が最低限行わなければいけない構造安全性確認方法です。

四号建築物が最低限行うべき構造安全性確認方法である「仕様規定」は、3つの簡易計算と8項目の仕様ルールで構成されています。

○3つの簡易計算

①壁量の確保(壁量計算)

②壁の配置バランス(四分割法)

③柱の柱頭柱脚の接合方法(N値計算法)

○8項目の仕様ルール

④基礎の仕様

⑤屋根ふき材等の緊結

⑥土台と基礎の緊結

⑦柱の小径等

⑧横架材の欠込み

⑨筋かいの仕様

⑩火打材等の設置

⑪部材の品質と耐久性の確認

構造安全性レベルで言いますと、

安全性レベル 高    構造計算(許容応力度計算)

安全性レベル 中    性能表示計算(耐震等級、耐風等級など)

安全性レベル 低    構造計算(壁量計算・四分割法・N値計算)

という順番になります。

 

木造の構造計算の構造完全性確認3項目

壁量計算等

壁量計算

部材の検討

横架材、柱の設計

地盤・基礎検討

地盤調査、地盤補強設計、基礎設計

構造計算は、壁量の検討・部材の検討・地盤・基礎の検討の3項目をそれぞれ確認していきます。

そして、それぞれの計算内容により確かめられる安全性が高いものが、

仕様規定では、部材の検討と地盤・基礎の検討に不安があるようです。

 

木造の構造計算  仕様規定て何?

『仕様規定てなんやねん?』て、思われる方も多いかと思います。

ここで、仕様規定について説明します。

仕様規定とは、

建築基準法にて、小規模木造建築物に関しては、建築士が構造を簡易的な方法で確認して、仕様を守って設計すれば、計算書類を提出する必要がなくなります。

これを『四号特例』と呼んでいます。

※小規模木造住宅(木造二階建て・延べ床面積500㎡以下・最高軒高9m以下・最高高さ13m以下)の建物のことを四号建築物と呼んでいます。

そして、その四号建築物に対して適応される特例が四号特例と呼ばれるものです。

 

木造の構造計算四号特例から生まれた問題

四号特例ですが、そもそもは、手続きの簡略化をすることで、確認申請がスムーズに進めることを目的に採用されたことなのですが、中には『計算書を添付する必要がない=計算をしなくても良い』と勘違いする人がいるようです。

そこは大きな勘違いで、計算はしないといけないけども、確認申請の際にその計算書の添付は不要ということなので、勘違いしている方は、是非とも直して欲しいと思います。

 

木造の構造計算と四号建築物のまとめ

木造の構造計算には3通りの方法があり、その計算方法により、安全性の確認の度合いがかなり変わります。

通常の木造住宅に関しては、小規模木造建築物がそのほとんどなので、二階建て住宅は、ほぼ四号特例が適用されます。

四号特例の制度はとてもよい制度なのですが、一部の人がその制度の利用の仕方を間違えているという問題があります。

四号特例で確認申請を進められている方は、一度、設計者にその計算内容の確認をすることをオススメします。

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