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相続について知っておきましょう!揉めないように!

    
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相続について知っておきましょう!揉めないように!

相続とは

相続とはある人が死亡したときにその人の財産を特定の人が引き継ぐことをいいます。

簡単に言うと亡くなった人の財産を配偶者や子供といった関係者が引き継ぐことです。

相続ではこの亡くなった人を被相続人、財産を引き継ぐ人を相続人といいます。

相続の開始の原因は、人の死亡によって開始します。

相続が開始されると、被相続人の財産上の一切の権利義務が相続人に引き継がれます。

ただし、被相続人の一身に専属していたもの(被相続人だけにしか認められないもの)は除かれます。

また、相続開始の場所は、被相続人の住所において開始する。(民法883条)

この被相続人の住所とは、被相続人の最後の住所地である。

たとえば、東京在住の人が海外力中に死亡した場合には、相続開始の場所は東京になります。

相続開始の場所は、主に裁判手続きの管轄を決定するために重要になります。

相続人

相続人とは被相続人の財産を引き継ぐ人を言います。

相続人は民法によって

被相続人の

配偶者、

子、

直系尊属、

兄弟姉妹

となっています。

配偶者

配偶者とは、夫または妻を言います。

離婚した元配偶者や内縁関係にあるものは含まれません。

子

子とは、次のものを言います。

嫡出子

婚姻関係にある男女間で出生した子供の事を言います。

先妻との間の子も嫡出子です。

非摘出子

婚姻関係にない男女間で出生した子供のことを言います。

被嫡出子は、認知によって相続人となります。

養子

養子縁組した者です。

この養子には、

普通養子と特別養子があります。

普通養子は縁組した養親の嫡出子となるが、実親との親族関係は存続します。

特別養子は、養父母の嫡出子となり、実親との関係は終了します。

胎児

胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされているため、相続人となる。(民法886条)

胎児が死体で生まれたときは、相続人とならない。(民法886条2項)

知らない相続人がいるかも

相続人については、簡単に人数を決めてしまう事は、とても危ない場合があります。

相続人は、戸籍謄本を調べてみないと、最終的には分からない場合があるからです。

それは、そんな場合かといいますと、隠し子などが良い例です。

家族の知らないところに、兄弟がいる可能性があるという事です。

ですから、相続する場合には、しっかりと相続人の人数を調べる必要があるという事を知って頂けたらと思います。

相続放棄

相続放棄とは被相続人の財産について相続の権利を放棄することです。

相続人が相続放棄したときは、被相続人の積極財産も消極財産も一切承継しない。

これは、プラスの財産もマイナスの財産も放棄することになるということです。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットについてお話しします。

被相続人の借金から解放される。

これが相続放棄の最大のメリットといえます。非相続人に借金があった場合相続人間で法定相続分に従って均等に引き継ぐことになります。

ここで言う引き継ぐとは被相続人の状態をそのまま受け入れると言う事ですから借金の返済が滞っていたような場合、遅延損害金についても一緒について引き継ぎます。

引き継いだ後は、債権者から返済を迫られることになります。相続放棄によってこうした煩わしさから抜け出すことができます。

相続の揉め事に関わらなくても済む

相続放棄をすると相続人ではなくなるため、相続に関する権利関係から離れることが出来るのもメリットといえます。

相続に関連して、親族間で揉め事が生じた場合、相続人でなくなれば、一切関係なくなりますし連絡自体も受けなくて済むようになります。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットについてお話しします。

すべての相続財産を手放すことになる

相続放棄のデメリットとしては、被相続人の財産を手放さなければなくなることです。

例えば、被相続人が親である場合、相続放棄をしたら、同居していた家から退去しなくてはならなくなるのでしょうし、テレビや電化製品なども被相続人の所有者であれば勝手に持たすことができません。

やり直しがきかない

いちど相続放棄をすると原則として撤回や取り消しはできません。他の相続人から財産はないと言われたのに実はあった、勘違いして相続放棄してしまったなどと言う場合でも撤回、取り消しはできない場合があります。

相続人同士でトラブルになる場合がある

例えば父親の相続財産について借金があり、相続人が自分だけと言う場合には、相続放棄をしてしまうと、祖父母が生きていればその祖父母が相続人になる可能性があります。祖父は借金の存在を知らないで承認してしまった場合、祖父母が借金を相続すると言うようなことが起こってしまう場合があります。

相続放棄の手続きのながれは?

相続放棄をするには、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

診察の際には必要書類も一緒に提出します。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届くと相続放棄が完了します。

相続放棄に必要な書類は?

相続放棄に必要な書類は、

・相続放棄の陳述書

・被相続人の住民票除氷または戸籍歩兵

・相続放棄人に(放棄する人)の戸籍謄本

被相続人の戸籍は生まれてから死ぬまでのものが必要になります。

戸籍のある役所から取り寄せる必要があるので、戸籍が遠方の場合は郵送で請求することになります。その場合時間がかかりますので早めの請求手続きをする必要があります。

代襲相続

代襲相続についてお話しします。

代襲相続とは

代襲相続とは被相続人が死亡した時点で本来の相続人が既に死亡している場合、その死亡している相続人の次の代の人が相続する制度です。

代襲相続者が相続人になる原因は、

被相続人以前に死亡

相続欠格

相続廃除

となっており、この原因によって相続権を失う場合に、その子がその者(本来相続人になる人)の代わりに相続人になることをいいます。

また、相続放棄をした者の子は、代襲相続人とはなりません。

代襲相続が認められる条件

代襲相続ができる人は本来相続するべき人の直系卑属に限られます。

直系卑属とは、被相続人の孫や兄弟姉妹の子は代襲相続できます。

養子縁組前の子供や、配偶者は直系卑属ではないため代襲相続権がありません。

まとめ 相続について

相続とは、とても複雑で難しいものです。

そして相続が発生したときは、バタバタしてちゃんと考える時間も持てないかもしれません。

相続が発生する前から、しっかりと準備しておくことが円滑な相続相続をする上でもとても大切なことです。

できれば、早めに身近にいる相続診断士へご相談頂ければと思います。

相続といえば、相続税に関する問題もそうですが、誰に相続権があるか、また誰が亡くなった時に誰に相続権が発生するのか、というようなことも、とても大切なことです。

家族同士で争う『争族』ではなく、みんなが笑顔で終わる円満な『笑顔相続』を目指して頂きたいと思います。

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