境界線、道路境界線と敷地境界線について知りましょう!近隣とのトラブル回避のために!
境界線について説明しています。
近隣トラブルを避けるためにも、ご理解いただければと思います。
境界線には、道路境界線と隣地境界線と呼ばれるものがあります。
境界線は、とても大切なことなので、しっかり理解して頂きたいと思います。
ここ最近は、本当によく近隣の方から、境界線について声を掛けられることが、とても多くあります。
そして、トラブルの元になっている場合も多くあるようです。
ですから、家を新築する際にとても大切なことになりますので、しっかりと把握しておいて頂きたいと思います。
敷地境界線と道路境界線
敷地境界線と道路境界線はご存知でしょうか?
家を新築する際には、とても重要になります。
実は最近、敷地境界線・道路境界線に関するトラブルがとても増えていると感じています。
特にこれから新築をお考えの方、または将来的に新築や境界付近において、工事を予定している方は、勉強しておく必要がると思います。
まずは敷地境界線と道路境界線の違いついてご理解頂けたらと思います。
敷地境界線
敷地境界線とは、読んで字のごとく、敷地と敷地の境界線です。
隣の家と自分の家の敷地の境界線です。
皆さんはどこに敷地境界線があるのか。ご存知でしょうか?
隣の家の敷地と自分の家の敷地の境になります。
境と言ってもその境を明示するものがなければ、境がどこなのかわかりませんよね?
境界を明示させることは、とても大切です。
私の経験での話ですが、こちらで敷地の境界をハッキリさせている書類があったとしても、相手が納得しなければ、意味がないです。
資料があれば、最終的に理解してもらえますが、お隣さんへの説明や納得してもらうのに本当に大変な労力を必要とします。
ですから、境界線で揉めない為にも、全く知らない第三者でさえも、簡単に境界を特定できる目印と登記と書類を明確にさせておく必要があります。
誰も目から見ても、はっきりと確認できて納得できるようにしておくことがとても重要なのです。
敷地境界線は、
1.目印
2.登記
3.書類
の3点を用意しておくことがとても大切なのです。
次に目印、登記、書類について説明していきます。
敷地境界線の目印
皆さんの家の敷地境界線には、境界の印はありますでしょうか?
境界杭とか、鋲(びょう)とか。
ブロック塀を境界にしている場合もあります。
一度、確認してみてください。
実は、敷地境界の位置がハッキリとしていない敷地はとても多いのです。
全ての敷地の境界がハッキリした場合の方が少ないかもです。
ハッキリと明示されている場合には、土地登記簿謄本と面積が合っているかどうかを一度確認することをオススメします。
私の考えですが、塀を境界の目印にしている方は注意が必要です。
ハッキリしているようで、実はとてもあいまいな状態になっている可能性があります。
これは私の実際の経験であるのですが、私のお客さまは塀がお客様のお持ち分であると思っておられました。
ところが、着工の際にお隣さんへ挨拶に伺ったところ、お隣さんは、塀はお隣さんの持ち分だと思われていました。
そうなると、塀の所有権をどうやって証明するのかという問題が出てきます。
そして私のお客様は、売買時の契約書を持って説明されたのですが、法務局に登記がなされてなかったので、それは信用できないという話になってしまいました。
その契約書を見る限りでは、私のお客様の所有ということはハッキリしているのですが、公的に証明できるかというと、なかなか難しい問題です。
土地の権利関係などは、一般的に法務局で確認する場合がほとんどなので、土地の権利や表示に関わることは、費用がかかったとしても、測量をしてもらって、法務局へ登記することを強くオススメします。
また、境界が現地で一目見て分かるように、鋲やプレートや杭などをいれておくことが他者に対して主張する際には、とても重要な要素になります。
敷地境界と登記簿謄本と敷地測量図
三番目の書類についてですが、境界に関する書類とは、登記簿謄本と地積測量図と言います。
土地登記簿謄本には、面積や権利について記載されています。
土地登記簿謄本を確認することにより、誰が所有者なのか、その土地はどれくらいの大きさなのか、などの事が分かります。
ところが、土地は古くからある場所では、最近の測量の機械にて測量すると、測量した面積と、登記簿に記載されている面積とが一致しない場合が多いです。
そう言った場合には、境界の確定をしたあとに、その確定した境界を元に面積を出して登記簿を訂正します。
また、測量してもらったら、地積測量図というものを作成してもらいます。
そして、その地積測量図を法務局の方へ登録(地積更正登記)してもらいます。
昔は、そもそも測定する機械がなかったものですから、どうしても人による測定になります。その精度は今の機械に比べれば、とても雑なものでした。
ですから、実は昔からある宅地の面積や寸法が、最近の測量の機械で測量すると大きく違う場合があるのです。
それは時代による精度の違いなので、別に測った人がいい加減だったという事ではありませんので、ご了承下さい。
もし家の建て替えなどをされる際には、再度測量するということも考えても良いかと思います。
もしも今までの土地の面積が大き過ぎていた場合などは、払い過ぎていた税金が還付されることもあるそうです。
※境界がハッキリしていない場合には、近隣の敷地の境界の代表的なポイントや周辺の登記簿謄本や地積測量図を元にその敷地の境界を測量して出してもらいます。
そして近隣の方と立会いをして、確認をしてもらい同意をもらって、決めていきます。
私の考えですが、敷地測量図も登録しておいた方が良いと思います。
土地登記簿謄本も敷地測量図も法務局へ行けば誰でも写しを買う事ができます。
そうしておけば、お隣さんもご自身で法務局へ行って調べる事ができ、確認することが可能になるからです。
道路境界線
敷地境界と共に、境界で関係してくるのが、道路境界線です。
道路境界線は、これまた読んで字の如く、道路と敷地の境界線になります。
この道路境界線は、少し特殊です。
何が特殊かと言いますと、現況の道路の幅が狭い場合、その道路の中心線から2mセットバックしないといけないという建築基準法上の制約がかかってくるからです。
通常でしたら、自分の敷地の境界線を基準に家の位置を決めますが、セットバックが必要な場合は、そのセットバックしたラインが基準になります。
道路中心から2mと言いましたが、場所によっては、3mのセットバックを求められる場合もあります。
セットバックをした場合には、当然ですが敷地面積が小さくなるので、建築面積や床面積にも影響を及ぼします。
また、セットバックした土地に関しては、資産税課へ相談して、そのセットバックした土地を寄付することにより、課税されないようにすることができます。
以上、境界線についてのお話でした。
新築する場合には、とても重要なことです。
皆さんの参考になればと思います。
敷地境界線まとめ
敷地境界線はとても大切なものです。
ハッキリさせておかないと、トラブルに巻き込まれる元になります。
先に説明したようなことをしっかりとやっておきましょう。
それだけで、トラブルはなくなると思います。
敷地境界を誰が見てもここだと目視できるようにしておくこと、そして、法務局へ権利を登記しておくことと、測量図なども保存しておくことです。
そうすれば、次の世代の人たちにもトラブルは降りかかるようなことはなくなると思います。
是非ともしっかりとやっておいてください。
敷地境界線に関する動画です。
最近、敷地境界線でもめることが多くなっているような気がします。
近隣ともめないためにも、ちゃんと準備しておきましょう。
下の動画を見てください。
道路境界線に関する記事がありますので、そちらもお読み頂けたらと思います。
敷地境界線も道路境界線もどちらもとても大切な事なので、是非、知っておいてください。
道路境界線に関する記事はこちらです!
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